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警察庁がくぎ曲げ違反の対処を各都道府県警察に通知 一般入賞口に全く玉が入らないように改造された遊技機は風営法違反


警察庁保安課は6月23日付で、全日遊連、日遊協、同友会、余暇進、PCSAの5団体と参考送付先として日工組を加えた計6団体に、「デジパチに関して一般入賞口に全く玉が入らないぱちんこ遊技機について」と題する通知文書を送付した。 

文書で警察庁は、「現在ぱちんこ遊技機市場の大半を占めるデジパチ」について、大当り抽選が作動する中央入賞口のみを入賞させ、その他の一般入賞口に玉が入らないように改造するくぎ曲げ行為が懸念される状況にあることをあらためて示した。 

その上で、「一般入賞口に全く玉が入らないぱちんこ遊技機」は、これを営業の用に供している場合は風営法第20条第1項違反になることを各都道府県警察に通知したことを明らかにし、各営業者に対して指導することを要請。合わせて、同違反に至らない場合でも、くぎ曲げ行為は不正改造事犯であることについて、誤解しないよう求めた。  

一方、同日付けの警察庁保安課による各都道府県警察への通知では、先の日遊協総会における保安課長講話と同様、「現在市場に出回るデジパチは、一般入賞口に十分間で合計数十個の玉が入る性能として検定を受けている」とした上で、「改造により遊技性能が変更されたデジパチのうち、少なくとも一般入賞口に全く玉が入らない仕様に改造された遊技機」は関連法規に抵触していることを明示。 

具体的には、風営法施行規則9条で規定されている「獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機」「遊技の結果が偶然により決定されるおそれが著しい遊技機」に該当するとともに、これら遊技機での営業は、風営法第20条第1項に違反すると解されるとして、同遊技機の取扱いについて適切な対処を促している。 

引用元



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